ホーム 芸能人プロフィール・現在 16歳未満の子供に扶養控除はある?2026年の住民税・年末調整まで徹底解説

16歳未満の子供に扶養控除はある?2026年の住民税・年末調整まで徹底解説

橘 ゆい 橘 ゆい • 更新: • 公開: • 読了約 24 分
目次

16歳未満の子供を扶養している場合、所得税の扶養控除は受けられるのでしょうか。結論からいうと、2026年現在、16歳未満の子供は原則として所得税の扶養控除の対象になりません。ただし、扶養親族としての扱いまでなくなるわけではなく、住民税の非課税限度額を計算するときには、子供の人数が関係する場合があります。

加えて、2026年12月1日には扶養親族の所得要件に関する税制改正が施行され、年末調整や確定申告で確認すべき内容も変わります。年少扶養親族の定義、16歳未満でも扶養人数に含まれる理由、別居している子供の仕送り、扶養控除等申告書の書き方まで、国税庁・財務省・こども家庭庁の公的資料をもとに整理します。

【まず結論】16歳未満の子供は扶養控除の対象になる?所得税と住民税の違い

扶養控除子供16歳未満

16歳未満の子供について最初に理解したいのは、税法上の「扶養親族」と、所得控除を受けられる「控除対象扶養親族」は同じ意味ではないという点です。

16歳未満の子供は、一定の条件を満たせば扶養親族に該当します。しかし、所得税の扶養控除は、その年の12月31日時点で16歳以上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される制度です。

つまり、子供を経済的に扶養していても、16歳未満であれば通常の扶養控除は受けられません。これは親の年収や子供と同居しているかどうかによって変わるものではなく、原則として年齢によって決まります。

16歳未満の子供に適用される税金の扱い

所得税と住民税では、扶養親族の情報を利用する目的が異なります。

- 所得税:16歳未満の子供に対する扶養控除はない。
- 住民税:16歳未満の子供に対する扶養控除はないが、非課税限度額の判定に扶養人数が使われる。
- 障害者控除:16歳未満の子供でも、一定の要件を満たせば適用される。

特に誤解されやすいのが、住民税についても扶養控除そのものが復活するわけではないという点です。16歳未満の子供が扶養人数に加算されることと、住民税の所得控除を受けられることは別の仕組みです。

国税庁の扶養控除に関する説明でも、控除対象扶養親族は原則として12月31日時点で16歳以上の人と定義されています。一方、住民税の申告では16歳未満の扶養親族の情報が必要になる場合があります。

年少扶養親族とは?

年少扶養親族とは、一般に、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族を指す言葉です。

例えば、2026年分の税金では、2026年12月31日時点で16歳未満の子供が該当します。2026年分の扶養控除等申告書では、平成23年1月2日以後に生まれた子供が16歳未満の扶養親族欄の対象として示されています。

年少扶養親族に該当する子供については、所得税の扶養控除を受けられなくても、住民税の非課税判定や障害者控除など、別の制度で関係してくることがあります。

【なぜ廃止された?】16歳未満の扶養控除がない理由と制度変更の歴史

16歳未満の扶養控除がなくなった背景には、2010年度の税制改正があります。

当時の政府は、子育て世帯への支援について、従来の所得控除を中心とした仕組みから、子ども手当などの現金給付を重視する方向へ政策を転換しました。その一環として、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されています。

財務省の税制改正資料によると、所得税の年少扶養控除38万円は2011年分から廃止され、住民税についても2012年度分から廃止されました。

また、高校の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分も廃止されています。ただし、この年齢層については一般の扶養控除38万円が残されています。

扶養控除の変更を時系列で整理



2010年度:税制改正

子ども手当の創設とあわせて、年少扶養控除の廃止が決定。


2011年分:所得税

16歳未満の年少扶養親族に対する所得税の扶養控除38万円を廃止。


2012年度分:住民税

16歳未満の年少扶養親族に対する住民税の扶養控除33万円も廃止。


2024年10月:児童手当の拡充

所得制限の撤廃、高校生年代までの対象拡大、第3子以降の支給額引き上げなどを実施。


2025年分:扶養親族の所得要件変更

合計所得金額の基準を48万円以下から58万円以下に引き上げ。


2026年12月1日:新たな所得要件の適用

2026年分から扶養親族の所得要件を62万円以下に引き上げ。

制度ごとの関係を比較

16歳未満の子供を取り巻く制度は、同じ扶養という言葉を使っていても、目的や適用条件が異なります。

制度・項目 16歳未満の子供の扱い 主な目的 年少扶養親族 一定の要件を満たせば該当 税法上の扶養関係の判定 所得税の扶養控除 原則対象外 所得控除による税負担の軽減 住民税の扶養控除 控除対象外 16歳以上の扶養親族に対する所得控除 住民税の非課税判定 扶養人数に含まれる場合がある 住民税の課税・非課税の判定 年末調整 住民税に関する事項に記載 市区町村への扶養情報の伝達 確定申告 住民税に関する事項に入力 住民税の適正な計算 児童手当 支給対象になり得る 子育て世帯への経済的支援

このように、年少扶養親族は所得税の控除対象ではないものの、税金や行政手続きから完全に外れるわけではありません。制度ごとに扱いを分けて考えることが大切です。

【扶養条件を確認】16歳未満の子供が年少扶養親族になるための4つの要件

16歳未満であれば、どのような子供でも自動的に扶養親族として認められるわけではありません。国税庁が定める扶養親族の条件を満たしている必要があります。

1.配偶者以外の親族であること

対象となるのは、納税者本人の配偶者以外の親族です。具体的には、6親等内の血族および3親等内の姻族が含まれます。

実子や養子はもちろん、法律上の要件を満たす親族や、都道府県知事から養育を委託された里子なども対象になり得ます。

2.納税者と生計を一にしていること

扶養親族として認められるためには、納税者と子供が生計を一にしている必要があります。

ここで注意したいのは、同じ住所に住んでいることが絶対条件ではないという点です。

例えば、子供が学校の寮や下宿先で生活している場合でも、親が継続的に生活費や学費を負担しているなど、実質的に家計を共にしていれば、生計を一にしていると判断される場合があります。

国税庁も、勤務・修学・療養などの事情で別居していても、生活費や学資金などを継続的に送金している場合は、生計を一にする関係に該当し得ると説明しています。

3.子供の年間合計所得金額が基準以下であること

扶養親族には、子供自身の所得についても条件があります。

2026年分については、2026年12月1日施行の税制改正によって、扶養親族の合計所得金額の上限が62万円以下になります。

給与収入だけの場合は、2026年分の給与所得控除の最低保障額74万円を踏まえ、給与収入136万円以下が目安です。

ただし、2026年11月までの給与等の源泉徴収事務は従来の取り扱いが続き、12月の年末調整で改正後の基準を反映して精算する仕組みです。

2025年分と2026年分の所得要件の違い



2025年分までの基準

58万円以下


給与収入だけなら123万円以下


2026年分から

62万円以下


給与収入だけなら136万円以下

2026年12月1日施行。2026年分の所得税に適用される基準です。

ここでいう所得金額は、給与収入そのものではありません。給与所得控除などを差し引いた後の所得金額です。

したがって、子供がアルバイトをしている場合も、給与の額面だけで扶養から外れるかどうかを判断するのは適切ではありません。給与以外の所得がある場合も含めて、年間の合計所得金額を確認してください。

4.事業専従者に関する条件を満たすこと

青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないことも条件の一つです。

一般的な会社員家庭であれば、この条件が問題になるケースは多くありませんが、個人事業主の家庭では確認しておきたいポイントです。

別居している子供への仕送りは扶養条件に関係する?

子供が進学や就職準備などの理由で親元を離れていても、必ずしも扶養親族から外れるわけではありません。

例えば、次のようなケースでは、生計を一にしていると認められる可能性があります。

- 大学の寮や下宿で生活する子供に毎月仕送りをしている。
- 親が子供の学費や生活費を継続して負担している。
- 療養などの理由で別居している子供の生活費を負担している。

別居している場合は、銀行振込の記録や送金履歴など、実際に生活費を負担していることが分かる資料を保管しておくと、後から確認が必要になった際に役立ちます。

なお、海外居住の親族については、国内居住者とは異なる確認事項があり、親族関係書類や送金関係書類が必要となる場合があります。

【住民税はどうなる?】16歳未満の扶養人数と非課税限度額の仕組み

16歳未満の子供を扶養している家庭が特に注目したいのが、住民税の非課税限度額です。

所得税では扶養控除を受けられませんが、住民税の非課税判定では、16歳未満の子供も扶養親族の人数に含まれる場合があります。

そのため、子供の情報を申告することで、世帯主の所得によっては住民税が非課税になる可能性があります。

住民税の非課税限度額とは?

住民税は、前年の所得などをもとに計算されます。ただし、一定以下の所得であれば、均等割や所得割が課されない仕組みがあります。

住民税には主に次の2種類があります。

- 均等割:一定の要件に基づいて課される定額部分。
- 所得割:前年の所得などに応じて計算される部分。

均等割と所得割の両方が非課税になる基準と、所得割だけが非課税になる基準は異なります。

また、非課税限度額は全国一律の単純な金額ではありません。自治体の級地区分や地域の基準によって異なるため、居住する市区町村の案内を確認する必要があります。

扶養人数によって非課税限度額はどう変わる?

一般的な1級地の自治体で、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、均等割が非課税になる基準は次の算式で示されます。


均等割が非課税となる所得の基準

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合の一般的な算式です。

この計算では、16歳未満の年少扶養親族も扶養人数に含まれます。

例えば、同一生計配偶者がおらず、扶養する子供が1人いる場合は、次のようになります。

35万円×(本人1人+子供1人)+10万円+21万円=101万円

つまり、一定の自治体基準では、前年の合計所得金額が101万円以下であれば、均等割も所得割も非課税になる判定基準に該当する可能性があります。

子供が2人で配偶者がいない場合は、同じ算式で136万円となります。扶養人数が増えるほど、非課税となる所得の上限も高くなる仕組みです。

16歳未満の子供がいる場合の注意点

ここで重要なのは、上記の金額は所得の基準であり、給与の額面年収と同じではないということです。

また、均等割の非課税基準とは別に、所得割が非課税になる基準もあります。一般的な1級地では、所得割については次の算式が使われます。

所得割が非課税でも均等割が課されるケースがあるため、住民税全体が非課税になるかどうかは分けて確認しなければなりません。

広島市や東京都練馬区などの自治体の案内でも、16歳未満の扶養親族を含めた人数によって非課税基準を計算する仕組みが示されています。

2026年度と2027年度の住民税は区別する

2026年の税制改正を考える際には、住民税の年度と所得の対象年を混同しないことも重要です。

- 2026年度の住民税:原則として2025年中の所得をもとに判定。
- 2027年度の住民税:原則として2026年中の所得をもとに判定。

2026年分から適用される扶養親族の所得要件62万円以下という改正は、住民税では2027年度分以後の個人住民税に反映されます。

したがって、2026年度の住民税を確認するときは58万円以下の従来基準、2027年度の住民税を確認するときは62万円以下の新基準というように、対象年度を区別する必要があります。

【記入例で解説】年末調整・確定申告で16歳未満の扶養親族を書く方法

16歳未満の子供がいる場合、会社員は年末調整で提出する扶養控除等申告書に子供の情報を記載します。

所得税の扶養控除を受けられないからといって、記載を省略してよいわけではありません。住民税の課税・非課税判定に必要となるためです。

年末調整の扶養控除等申告書はどこに書く?

2026年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、16歳未満の子供は用紙の下部にある「住民税に関する事項」欄に記載します。

16歳以上の扶養親族を記載するB欄とは場所が異なるため、間違えないようにしてください。


2026年分の記載場所


B:源泉控除対象親族
16歳以上

16歳以上の親族を記載する欄。16歳未満の子供は原則ここには記載しません。



住民税に関する事項
記載する場所

16歳未満の扶養親族(平成23年1月2日以後生)
子供の氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所・所得の見積額などを記入します。

国税庁の令和8年分扶養控除等申告書の様式に基づく説明です。

16歳未満の扶養親族欄に記入する項目

国税庁が公開している2026年分の申告書では、主に以下の情報を記載する形式になっています。

1. 子供の氏名・フリガナ
2. 個人番号(マイナンバー)
3. 納税者との続柄
4. 生年月日
5. 住所または居所
6. 控除対象外国外扶養親族に該当する場合の表示
7. 2026年中の所得の見積額
8. 異動月日および異動事由

所得の見積額については、収入金額そのものではなく、必要経費などを差し引いた所得金額を記載します。給与所得だけの場合は、給与所得控除を差し引いた金額です。

なお、マイナンバーについては一定の条件のもとで記載を省略できる場合もあるため、勤務先の取り扱いを確認してください。

年末調整でよくある記入ミス

特に注意したいのは、次の4点です。

- 16歳未満の子供を16歳以上の扶養親族欄に記入してしまう。
- 所得の見積額に給与の額面金額を記載してしまう。
- 別居している子供の住所を記載し忘れる。
- 同じ子供を父親と母親の両方が重複して扶養親族として申告する。

特に共働き世帯では、どちらの親の扶養親族として申告するかを整理しておく必要があります。国税庁の申告書の注意事項でも、他の所得者の扶養親族等と重複して記載しないよう案内されています。

確定申告では16歳未満の子供をどう入力する?

自営業者や、医療費控除・副業所得などの事情で確定申告をする会社員も、16歳未満の扶養親族について確認が必要です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、16歳未満の扶養親族について、住民税・事業税に関する事項から情報を入力できる仕組みがあります。

主に入力する情報は次のとおりです。

- 子供の氏名
- 続柄
- 生年月日
- 別居している場合の住所

扶養控除の入力画面から16歳未満の子供を入力した場合、住民税に関する項目に情報が引き継がれる仕組みも案内されています。

重要なのは、確定申告で所得税の扶養控除額を増やすことではなく、住民税の計算に必要な扶養親族情報を正しく届けることです。

【児童手当との違い】16歳未満の子供に関する税金と子育て支援を比較

16歳未満の扶養控除について調べると、児童手当との関係を疑問に感じる人も少なくありません。

両制度は子育て世帯の経済的負担に関係しますが、児童手当は現金給付、扶養控除は課税所得を減らす所得控除という違いがあります。

2026年の児童手当はいくら?

こども家庭庁によると、2024年10月から児童手当は大幅に拡充されています。2026年現在の主な支給内容は次のとおりです。

- 3歳未満:月額1万5,000円
- 3歳以上から高校生年代まで:月額1万円
- 第3子以降:月額3万円

所得制限は撤廃されており、原則として18歳到達後の最初の3月31日までの子供が支給対象です。

また、児童手当は偶数月に前月分までの2か月分が支給されます。

児童手当と扶養控除の違い



児童手当

現金給付


一定の年齢までの子供を養育する家庭に、国の制度に基づいて支給される手当。


扶養控除

所得控除


一定の条件を満たす扶養親族がいる場合に、課税所得から所定額を差し引く制度。

2011年の年少扶養控除廃止は、子ども手当の創設とあわせて行われた政策変更でした。しかし、児童手当と扶養控除は別の制度であり、現在の児童手当を受け取っているからといって、所得税や住民税の扶養親族に関する申告が不要になるわけではありません。

16歳未満でも障害者控除は受けられる?

ここは見落とされやすい要点です。

16歳未満の子供には原則として扶養控除がありませんが、子供が所得税法上の障害者に該当する場合、親は別途、障害者控除を受けられる可能性があります。

2026年現在の所得税の障害者控除額は、次のとおりです。

- 一般の障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円

つまり、年少扶養親族であることと、障害者控除の対象になることは両立します。

国税庁も、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族であっても、障害者控除は適用されると明示しています。

16歳未満の扶養控除で間違えやすいポイント

最後に、実務上の判断を間違えやすいポイントを整理します。

- 誤解1:16歳未満なら扶養親族として申告しなくてよい。

→ 住民税の非課税判定に必要になる場合があるため、申告を確認する。

- 誤解2:別居している子供は扶養親族になれない。

→ 仕送りなどによって生計を一にしていれば対象になり得る。

- 誤解3:児童手当を受け取っていれば扶養控除の申告は不要。

→ 児童手当と税金の扶養申告は別の制度。

- 誤解4:16歳未満の子供には税金上の控除が一切ない。

→ 障害者控除など、別の所得控除が適用される可能性がある。

- 誤解5:2026年も扶養親族の所得要件は58万円のまま。

→ 2026年12月1日から62万円以下に改正され、2026年分から適用される。

【扶養控除子供16歳未満】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:16歳未満の子供は所得税の扶養控除を受けられますか?

A1:原則として受けられません。所得税の扶養控除は、その年の12月31日時点で16歳以上の控除対象扶養親族が対象です。ただし、障害者控除など別の制度は適用される場合があります。

Q2:16歳未満の子供を扶養控除等申告書に記入する必要はありますか?

A2:はい。2026年分の扶養控除等申告書では、用紙下部の「住民税に関する事項」にある16歳未満の扶養親族欄に記載します。所得税の扶養控除を受けるためではなく、住民税の計算に必要な情報を届けるためです。

Q3:16歳未満の子供がいると住民税は安くなりますか?

A3:扶養控除そのものによって住民税が安くなるわけではありません。ただし、住民税の非課税限度額を計算するときに扶養人数が加算されるため、所得によっては住民税が非課税になる可能性があります。

Q4:別居している子供も年少扶養親族として申告できますか?

A4:できます。進学や療養などで別居していても、親が生活費や学費を継続的に負担しているなど、生計を一にしていると認められる場合は対象になり得ます。

Q5:2026年の扶養親族の所得要件はいくらですか?

A5:2026年分から合計所得金額62万円以下となります。給与収入だけの場合は136万円以下が目安です。改正は2026年12月1日施行で、2026年分の年末調整で反映されます。

Q6:16歳未満の子供がアルバイトをしていても扶養親族になれますか?

A6:子供自身の年間合計所得金額が基準以下であれば、扶養親族に該当する可能性があります。2026年分の新基準は62万円以下です。給与収入と所得金額は異なるため、給与所得控除を差し引いて判定してください。

Q7:児童手当を受け取っていると扶養親族として申告できませんか?

A7:そのような制限はありません。児童手当は子育て支援の現金給付、扶養親族の申告は税金の計算に関する手続きです。それぞれ別の制度として取り扱います。

Q8:16歳未満の子供が2人いる場合、住民税の非課税判定では2人と数えられますか?

A8:2人とも扶養親族の所得要件などを満たしていれば、原則として2人分の扶養人数として計算されます。非課税限度額は自治体の基準によって異なるため、住所地の市区町村で確認してください。

16歳未満の子供は、2026年現在、原則として所得税・住民税の扶養控除の対象ではありません。しかし、年少扶養親族としての扱いは残っており、住民税の非課税限度額を判定する際には扶養人数に含まれる場合があります。

今回の制度を正しく理解するうえで、特に押さえておきたいのは次の3点です。

第一に、扶養控除と扶養親族の申告は別物です。16歳未満の子供に所得税の扶養控除がなくても、住民税のための申告は必要になる場合があります。

第二に、2026年12月1日の税制改正を確認することです。扶養親族の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下へ変更され、2026年分から適用されます。給与収入だけなら136万円以下が目安となるため、年末調整での確認が重要です。

第三に、子供が別居していても、生活費や学費の負担状況によっては扶養親族として認められることです。住所が違うという理由だけで判断せず、生計を一にしているかどうかを確認してください。

16歳未満の扶養控除をめぐる制度は、所得税、住民税、児童手当がそれぞれ異なる仕組みで動いています。年齢だけで判断せず、所得要件、扶養人数、申告方法を一つずつ確認することが、税負担の見落としを防ぐ最も確実な方法です。

2026年分の年末調整を控えている家庭は、子供の生年月日と年間所得の見積額を確認し、扶養控除等申告書の住民税欄に正しく記載しておきましょう。

同じカテゴリの記事

橘 ゆい

美容と食の記事を6年担当。成分表示や商品の公式ページ、店舗の公式メニューを確認してから紹介しています。

おすすめの関連記事