竹田恒泰氏が男系天皇を支持する理由は、単に男性が天皇になるべきだという性別の問題ではありません。主張の中心にあるのは、父方をたどると歴代天皇につながる「男系」という血統上の継承原則を維持し、日本の皇統の連続性と正統性を守るという考え方です。一方、女性天皇と女系天皇は同じ意味ではなく、女性が即位すること自体と、母方を通じて皇統を継承することは、制度上区別して考える必要があります。
2026年10月30日現在、皇室をめぐる制度にも大きな動きがあります。2026年7月24日に公布された皇室典範等の一部を改正する法律は、同年10月24日に施行されました。ただし、この改正によって女性天皇や女系天皇が認められたわけではありません。皇位継承資格を定める皇室典範第1条の男系男子の規定は維持されています。この点を押さえることが、竹田氏の主張と現在の皇室制度を理解する出発点です。
【核心】竹田恒泰氏が男系天皇にこだわる3つの理由

竹田恒泰氏の男系継承論を理解するには、血統の連続性、皇統の正統性、皇室制度の安定性という3つの観点に分けると分かりやすくなります。
1.父方をたどる皇統の連続性を守りたい男系とは、父親から息子へと父方の血統をつないでいくことです。天皇から父、祖父、曾祖父へとさかのぼったとき、歴代天皇につながる系統を男系と呼びます。
竹田氏が重視するのは、天皇の血を引いているかどうかだけではありません。母方を通じた血縁と父方を通じた血縁を、皇位継承制度のうえで同じものとして扱わないという考え方です。
竹田氏は、過去に発表した男系継承に関する論考でも、男系が維持されてきたという歴史的事実そのものを重視しています。特定の理論から作られた制度ではなく、長い歴史の中で受け継がれてきた慣習を、現代の価値観だけで変更すべきではないという立場です。
2.皇統の正統性に対する疑問や対立を避けたい竹田氏の主張で特に特徴的なのが、女系天皇が誕生した場合の社会的な受け止め方に対する懸念です。
2025年5月26日配信のABEMA「ABEMA Prime」に出演した際、竹田氏は女系天皇について、次のような趣旨を述べました。
「男系の血筋を引かない者が天皇になった時に、認める人と認めない人に分かれちゃうんですよ」
竹田氏が心配しているのは、皇位継承のルールを変更した場合、国民の間で天皇の正統性をめぐる意見の対立が生まれる可能性です。
日本国憲法第1条は、天皇を日本国および日本国民統合の象徴と定めています。竹田氏は、この象徴としての地位を安定させるためにも、歴史的な継承原則を維持することが望ましいと考えています。
ただし、ここで区別したいのは、竹田氏が示しているのは将来起こり得る社会的分断への懸念だという点です。女系天皇が誕生した場合に、実際にどの程度の国民が正統性を認めないかを示す世論調査の数値が、この発言によって明らかになったわけではありません。
3.女性・女系天皇を認める前に旧宮家の男系男子を活用したい竹田氏は、男系継承を維持するための具体策として、旧宮家の男系男子を皇族の養子として迎える案を長年支持しています。
皇族の人数が減少しているのであれば、皇位継承の原則を変更するのではなく、かつて皇族だった家系の男系男子を皇室に迎えることで、将来の皇族数を確保できるという発想です。
この考え方には、歴史上、皇族の血統を持つ傍系の宮家から皇位を継承した事例があるという背景もあります。
竹田氏にとって重要なのは、皇室の規模を単純に拡大することではなく、男系という継承原則を維持しながら制度を存続させることです。
【発言検証】竹田恒泰氏の男系継承発言と2026年の主張
竹田氏の考え方は、テレビ出演や新聞インタビューなどで繰り返し説明されています。特に2025年から2026年にかけての発言には、女系天皇への懸念と旧宮家養子案への期待が明確に表れています。
2025年5月:女系天皇には先例がないと説明2025年5月26日配信のABEMA Primeでは、読売新聞が女性天皇・女系天皇について提起した議論を取り上げました。
竹田氏は、女系天皇には歴史的な先例がないことを指摘し、女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持する案と、旧宮家から養子を迎える案を、現実的な制度上の選択肢として説明しました。
また、秋篠宮家の悠仁親王殿下が誕生したことで、皇位継承をめぐる議論の状況が変わったとも述べています。悠仁親王殿下までの継承の流れを維持することを重視する姿勢です。
2026年6月:旧宮家養子案の年齢制限に異論2026年6月22日付の産経新聞のインタビューでは、竹田氏は旧宮家の男系男子を養子として迎える案について、さらに踏み込んだ意見を示しました。
竹田氏は旧宮家を、男系継承を支える「血の伴走者」と位置づけています。宮家は皇統が直系で続かなくなった場合に、傍系から皇位を継承するための重要な存在だったという説明です。
また、2026年の改正案で採用された養子対象者の年齢を15歳以上とする条件については、限定的すぎるとの立場を示しました。若いうちから皇族として生活環境になじむ方が適応しやすいという考え方です。
ここには竹田氏独自の問題意識があります。制度を設けるだけではなく、実際に養子として皇族に入る人が、その後の人生をどのように送るのかまで考慮すべきだという点です。
竹田恒泰氏の主張は一貫しているのか2025年の発言では女系天皇への懸念と旧宮家案の必要性を説明し、2026年には養子制度の具体的な設計に意見を示しています。
基本的な方向性は一貫していますが、2026年に成立した法律の年齢条件など、個別の制度設計については竹田氏自身の意見と法律の内容に違いがあります。
つまり、竹田氏の主張がそのまま2026年の改正法に反映されたわけではありません。男系継承を維持するという大きな方向性と、養子制度をどのように設計するかという細かな論点は分けて理解する必要があります。
【基礎知識】男系継承と女系天皇の違い・女性天皇の歴史
男系天皇に関する議論で混同されやすいのが、男系・女系と女性・男性という区別です。この4つの概念を整理しないと、女性天皇を認めることが女系天皇を認めることと同じだという誤解につながります。
男系と女系は性別ではなく血統のつながり方男系は父方を通じて皇統につながることを意味します。女系は母方を通じて皇統につながることを意味します。
例えば、父親が天皇の男系男子であれば、その娘も男系の血統を持つ女性です。しかし、その女性が一般男性と結婚して子どもをもうけた場合、その子どもは母方を通じて皇統につながるため女系となります。
ここで重要なのは、女性であっても男系の血統を持つことができるという点です。男系と男性は同じ意味ではありません。
女性天皇と女系天皇の違い女性天皇とは、女性が天皇に即位することです。女系天皇とは、母方を通じて皇統につながる人物が即位することを意味します。
そのため、女性天皇であっても父方が歴代天皇につながる男系であれば、男系の女性天皇となります。
竹田氏が問題視しているのは、女性が天皇になることだけではなく、母方を通じた系統による皇位継承です。
女性天皇は歴史上10代8人存在した日本の歴史では、女性天皇が存在しなかったわけではありません。東京都立中央図書館の調査や国立国会図書館の歴史研究資料によると、女性天皇は10代8人です。
- 推古天皇
- 皇極天皇(後に斉明天皇として重祚)
- 斉明天皇
- 持統天皇
- 元明天皇
- 元正天皇
- 孝謙天皇(後に称徳天皇として重祚)
- 称徳天皇
- 明正天皇
- 後桜町天皇
この一覧では、皇極天皇と斉明天皇、孝謙天皇と称徳天皇は、それぞれ同一人物による再即位です。そのため、在位の代数は10代、人物としては8人となります。
そして、これらの女性天皇はいずれも父方をたどると歴代天皇につながる男系の女性でした。女性天皇の存在は、男系と女系の違いを理解するうえで重要な歴史的事実です。
男系男子限定の制度はいつ確立したのか国立国会図書館調査及び立法考査局の2018年の研究論文によると、女性にも皇位継承資格が存在した時代を経て、明治22年(1889年)の旧皇室典範で男系男子による皇位継承制度が確立しました。
つまり、男系という血統の継続と、男子だけに皇位継承資格を限定する法制度は、歴史的に分けて考える必要があります。
現在の皇室典範第1条は、皇位継承資格を「皇統に属する男系の男子」と定めています。1947年に制定された現行皇室典範に引き継がれたこの規定が、現在の制度の根拠です。
| 人物・制度 | 血統・性別の特徴 | 2026年の制度上の位置づけ |
|---|---|---|
| 女性天皇 | 女性が即位する。男系の女性も含まれる | 歴史上10代8人。現行法では継承資格なし |
| 女系天皇 | 母方を通じて皇統につながる天皇 | 歴史上の先例は確認されておらず、現行法では認められない |
| 男系男子 | 父方を通じて皇統につながる男性 | 皇室典範第1条が定める皇位継承資格の基本要件 |
| 旧宮家の男系男子 | かつて皇族だった家系の父方の子孫 | 改正法第38条により、条件を満たせば養子として皇族になれる |
| 養子となった男子の子孫 | 実父方の男系を引き継ぐ子孫 | 政府説明では、男系男子なら現行法に基づく皇位継承資格を持ち得る |
| 悠仁親王殿下 | 秋篠宮家の男系男子 | 現行制度における次世代の皇位継承資格者 |
【2026年最新】改正皇室典範10月24日施行と旧宮家案の真相
2026年の皇室制度をめぐる最大の動きは、皇室典範等の一部を改正する法律の成立と施行です。
今回の改正は、皇位継承資格を女性にも広げる改正ではありません。主な目的は、減少している皇族数を確保し、皇室の活動を安定的に維持することです。
2026年の皇室典範改正までの経緯制度改正に向けた議論は、2026年に突然始まったわけではありません。平成29年の退位特例法に付された附帯決議を受け、2021年から政府の有識者会議で検討が行われました。
2021年12月22日に有識者会議の報告書がまとめられ、2022年1月に政府が国会へ報告。その後、2024年5月以降、衆参両院の正副議長の下で各党・各会派による協議が進められました。
2026年6月10日には、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われ、女性皇族の婚姻後の身分保持と旧宮家の男系男子を養子として迎える案を法制化する方向が示されました。
政府提出の改正法案は6月30日に国会へ提出され、7月10日に衆議院、7月17日に参議院で可決。7月24日に令和8年法律第66号として公布され、10月24日に施行されました。
改正の柱1:女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持従来の皇室典範第12条では、内親王や女王が一般男性と結婚すると皇族の身分を離れることになっていました。
今回の改正では、この規定が削除され、内親王・女王は一般男性と結婚しても皇族の身分を維持できる制度になりました。
ただし、夫や子どもまで自動的に皇族になるわけではありません。女性皇族本人の身分保持と、その配偶者や子どもの身分は別の問題として整理されています。
また、改正法の施行時点ですでに皇族である内親王・女王については、本人の意思により結婚と同時に皇族の身分を離れる選択も認められています。
改正の柱2:旧宮家の男系男子を養子として迎える制度もう一つの柱が、旧宮家の男系男子を皇族の養子として迎える制度です。
旧宮家とは、1947年10月14日に皇籍を離脱した11宮家を指します。山階宮、賀陽宮、久邇宮、梨本宮、朝香宮、東久邇宮、竹田宮、北白川宮、伏見宮、閑院宮、東伏見宮の各家系です。
当時、皇籍を離れたのは11宮家の51人でした。現在の皇室とは別の立場にありますが、男系の血統を持つ子孫が存在します。
2026年の改正法では、こうした旧宮家の男系男子の子孫を対象に、一定の条件を満たす場合に皇族の養子とすることが認められました。
具体的には、皇室典範第38条により、皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫であること、15歳以上であること、配偶者や子どもがいないことなどが条件です。養親となる皇族についても、皇嗣と皇嗣妃は対象から除外されています。
養子本人と、その子どもの皇位継承資格は違うこの制度で特に注目されるのが、養子本人と、その後に生まれる子どもの皇位継承資格が異なる点です。
皇室典範第38条第4項では、養子縁組によって皇族となった男子本人は皇位継承資格を持たないと定めています。
一方、2026年6月26日の木原稔官房長官の説明では、養子となった男子の子どもについては、現行の皇室典範第1条・第2条が適用されるとされました。養子の子は生まれながらの皇族であり、男子であれば男系男子として皇位継承資格を持つという政府解釈です。
つまり、養子本人には継承資格がなくても、その後に生まれた男系男子の子孫には資格が生じ得る仕組みです。
この点は、2026年の国会審議でも重要な論点となりました。養子の子孫の継承資格をどう扱うかについて、各党の間で議論があったためです。
今回の改正で変わらなかったこと最も重要なのは、皇室典範第1条が変更されていないことです。
今回の改正では、女性天皇や女系天皇を認める規定は設けられていません。皇位継承資格は引き続き男系男子に限定されています。
また、改正法には制度の施行状況を踏まえて必要な見直しを行う規定が設けられ、皇族数の確保については30年ごとの見直しも定められています。30年間は改正できないという意味ではなく、必要に応じて検討する仕組みです。
【皇位継承の現在地】悠仁親王殿下と旧宮家案に残る課題
2026年の法改正を理解するには、皇族数の確保と皇位継承資格の安定を分けて考える必要があります。両者は密接に関係していますが、同じ問題ではありません。
悠仁親王殿下までの皇位継承の流れ2021年の政府有識者会議報告や2026年の国会での取りまとめでは、今上天皇、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れを維持することが前提として確認されました。
2026年の制度改正も、この継承の流れを変更するものではありません。
竹田氏が女系天皇の議論に慎重な理由の一つも、悠仁親王殿下までの継承が現行法で定められている以上、その制度的な安定性を優先すべきだという考え方にあります。
旧宮家と現在の皇室にはどれほどの血縁関係があるのか旧宮家案には、血縁の遠さという論点があります。
2026年7月の国会審議で政府参考人は、旧11宮家の系統について、北朝第3代崇光天皇の皇子である栄仁親王から始まる伏見宮系統だと説明しました。
また、1428年に後花園天皇が即位した際に系譜が分かれたとし、1947年に皇籍を離脱した皇族男子と今上天皇との隔たりは36親等から38親等に相当すると答弁しています。
竹田氏は、こうした傍系の存在を皇室の歴史的な支えとして評価しています。一方、反対・慎重派からは、現在の皇室との血縁が遠い人を養子として迎えることに、国民がどこまで納得できるのかという問題が提起されています。
旧宮家養子案に残された3つの課題第一は、実際に養子として皇族に入る人が現れるかどうかです。皇族としての生活は、一般国民の生活とは大きく異なります。本人の意思や生活環境への配慮が不可欠です。
第二は、皇族としての公務や役割をどのように担うかという問題です。皇族になることは、単に身分を変更するだけではありません。公的な活動や社会的な責任を伴います。
第三は、養子の子孫の皇位継承資格をめぐる国民的な理解です。養子本人は継承資格を持たず、その子孫には男系男子であれば資格が生じ得るという仕組みは、制度を理解するうえで要点となります。
2026年の改正は、旧宮家の人々を自動的に皇族へ戻すものではありません。法律に定められた条件を満たす人について、養子縁組という手続きを可能にする制度です。
【評判と賛否】竹田恒泰氏の男系継承論はなぜ意見が分かれるのか
竹田恒泰氏の男系継承論は、皇室の歴史や伝統を重視する立場から支持される一方、現代の社会制度や男女平等の観点から批判的に検討されることもあります。
この議論では、竹田氏個人への評価と、男系継承という制度の是非を分けて考えることが大切です。
支持する側が評価するポイント男系継承を支持する側が評価するのは、歴史的な連続性を重視している点です。
皇位継承の制度は、一般の世襲制度と同じように考えられるものではありません。皇室の歴史的な慣習や象徴としての役割を踏まえ、長く維持されてきたルールを尊重するべきだという考え方です。
また、女性天皇と女系天皇を区別し、女系継承を認める前に旧宮家案を検討するという提案は、現行制度を大きく変更しない方法として評価されています。
慎重派・反対派が指摘するポイント一方、批判的な立場からは、皇族数の確保だけでなく、将来の皇位継承を安定させるためには女性天皇や女系天皇も含めて検討すべきだという意見があります。
女性天皇には歴史的な先例があるため、女性の即位を認めることと、女系天皇を認めることを一括りにする必要はないという指摘です。
また、旧宮家の男系男子を養子として迎える案についても、約600年前に分かれた系統を現在の皇室に迎えることの妥当性や、本人の意思、国民の理解をどう確保するかという課題があります。
2026年6月のテレビ朝日の報道では、名古屋大学大学院の河西秀哉教授が、与野党の妥協によって一定の案がまとまったことを評価する一方、女性・女系天皇の議論が対象外になっている点や、旧宮家の養子候補者が実際に皇族になるかどうかなどを課題として挙げています。
竹田恒泰氏の評判を判断するときの注意点竹田氏の発言を評価する際は、歴史的事実、現在の法律、本人の政治的・制度的な提案を分けて確認する必要があります。
例えば、女性天皇が過去に存在したことは歴史的事実です。一方、女系天皇に先例がないという説明は、これまでの皇位継承の系譜に関する歴史認識です。そして、旧宮家から養子を迎えることが最善の方法かどうかは、制度設計と国民の合意に関わる政策判断です。
この3つを混同すると、竹田氏の主張に対する評価も極端になりがちです。
また、竹田氏が懸念する女系天皇誕生後の国民的な分断については、具体的な世論データと照らし合わせて考える必要があります。特定の発言だけで国民全体の意見を代表していると判断することはできません。
【プロの結論】男系天皇をめぐる議論は歴史・法律・将来設計で考える
竹田恒泰氏が男系天皇にこだわる理由は、父方を通じた皇統の連続性を守ることが、天皇という制度の正統性と安定性を支えるという考え方にあります。
そのため、女性天皇や女系天皇を認める前に、旧宮家の男系男子を養子として迎える制度を整えるべきだと主張しています。
ただし、2026年の皇室典範改正によって男系継承の問題がすべて解決したわけではありません。皇族数を確保する制度と、将来の皇位継承者を安定的に確保する制度には、なお検討すべき違いがあります。
特に重要なのは、次の4つの判断基準です。
- 歴史:女性天皇の実績と、男系継承が維持されてきた歴史を正確に区別する。
- 法律:皇室典範第1条と2026年改正法第38条の内容を確認する。
- 制度の実効性:旧宮家の養子案が実際に皇族数の確保につながるのか、本人の意思や生活環境も含めて考える。
- 将来性:悠仁親王殿下の次の世代まで見据え、長期的に安定した皇位継承の仕組みを検討する。
男系継承を守ることを優先するのか、皇位継承の選択肢を広げることを優先するのか。この違いが、竹田氏への評価や皇室典範改正をめぐる賛否の根本にあります。
【竹田恒泰氏と男系天皇】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:竹田恒泰氏が男系天皇にこだわる最大の理由は何ですか?
A1:父方を通じた皇統の連続性と歴史的な正統性を守るためです。女系天皇を認めた場合、皇統の正統性について国民の間で意見が分かれる可能性を懸念しています。
Q2:女性天皇と女系天皇は何が違うのですか?
A2:女性天皇は女性が即位すること、女系天皇は母方を通じて皇統につながる人物が即位することです。女性天皇であっても父方が天皇につながる男系である場合があります。日本には歴史上10代8人の女性天皇がいました。
Q3:2026年10月の皇室典範改正で女性天皇は認められましたか?
A3:認められていません。2026年10月24日に施行された改正は、女性皇族の結婚後の身分保持と旧宮家の男系男子を養子として迎える制度が中心です。皇室典範第1条の男系男子という継承資格は維持されています。
竹田恒泰氏が男系天皇にこだわる理由は、父方を通じた血統の連続性を維持し、皇統の正統性と象徴天皇制の安定を守りたいという考え方にあります。
女性天皇と女系天皇は異なる概念であり、過去には10代8人の女性天皇が存在しました。一方、現在の皇室典範は男系男子に皇位継承資格を限定しています。
2026年10月24日に施行された改正法では、女性皇族の婚姻後の皇籍維持と旧宮家の男系男子を対象とする養子制度が整備されました。しかし、女性天皇・女系天皇の問題や、将来世代の皇位継承の安定性は、引き続き検討を要する論点です。
竹田氏の主張を理解するには、伝統を守るという理念だけでなく、女性天皇の歴史、旧宮家の血統、2026年改正法の具体的な内容、そして皇族として生きる本人たちの意思まで視野に入れる必要があります。
皇室の将来を考えるうえで問われているのは、過去の伝統をどう受け継ぎ、次の世代にどのような形で安定した制度を残すのかという問題です。
主な参照資料
- 宮内庁「皇位継承」「皇室典範等の一部を改正する法律について」
- e-Gov法令検索「皇室典範」
- 衆議院・参議院の2026年皇室典範改正関連会議録
- 国立国会図書館調査及び立法考査局「旧皇室典範における男系男子による皇位継承制と永世皇族制の確立」
- ABEMA TIMES・日刊スポーツの2025年5月の竹田恒泰氏出演報道
- 産経新聞の2026年6月の竹田恒泰氏インタビュー